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登録電気工事業者の廃業届について

1. 廃業届の必要性

登録電気工事業者が事業を廃止する場合、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、廃業届を提出する必要があります。これは、登録を抹消し、不要な届出情報を整理するための手続きです。

2. 提出先

廃業届は、登録を行った都道府県の担当窓口に提出します。具体的な窓口は、各都道府県の電気工事業担当課などが該当します。

3. 提出期限

廃業した日から30日以内に提出する必要があります。

4. 提出書類

  • 電気工事業廃業届出書
  • 登録通知書(原本)
  • その他、都道府県ごとに指定される書類

5. 廃業届の記載内容

廃業届には、以下の事項を記載します。

  • 登録番号
  • 業者名および代表者氏名
  • 廃業年月日
  • 廃業の理由
  • 押印(必要な場合)

6. 注意点

廃業届を提出しない場合、登録が残ったままとなり、行政からの問い合わせが発生することがあります。また、廃業後に再度電気工事業を営む場合は、新たに登録が必要となるため、適切な手続きを行ってください。

7. まとめ

登録電気工事業者が事業を廃止する際には、速やかに廃業届を提出することが求められます。提出期限や必要書類を確認し、適切に手続きを進めるようにしましょう。

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