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福井県福井市つくし野2丁目1008番地
登録電気工事業者の廃業届について
1. 廃業届の必要性
登録電気工事業者が事業を廃止する場合、「電気工事業の業務の適正化に関する法律」に基づき、廃業届を提出する必要があります。これは、登録を抹消し、不要な届出情報を整理するための手続きです。
2. 提出先
廃業届は、登録を行った都道府県の担当窓口に提出します。具体的な窓口は、各都道府県の電気工事業担当課などが該当します。
3. 提出期限
廃業した日から30日以内に提出する必要があります。
4. 提出書類
- 電気工事業廃業届出書
- 登録通知書(原本)
- その他、都道府県ごとに指定される書類
5. 廃業届の記載内容
廃業届には、以下の事項を記載します。
- 登録番号
- 業者名および代表者氏名
- 廃業年月日
- 廃業の理由
- 押印(必要な場合)
6. 注意点
廃業届を提出しない場合、登録が残ったままとなり、行政からの問い合わせが発生することがあります。また、廃業後に再度電気工事業を営む場合は、新たに登録が必要となるため、適切な手続きを行ってください。
7. まとめ
登録電気工事業者が事業を廃止する際には、速やかに廃業届を提出することが求められます。提出期限や必要書類を確認し、適切に手続きを進めるようにしましょう。
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