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軽自動車の車庫証明
軽自動車の場合、車庫証明そのものが不要な地域もありますが、地域によっては車庫証明の代わりに「保管場所届出」が必要な場合があります。軽自動車の保管場所届出が義務付けられている場合、届出を行わなくても名義変更は出来ますが、届出を行わずに当該地域に車を保管した場合は罰則が課されるので注意が必要です。
軽自動車の車庫証明の取り方
軽自動車の車庫証明の取り方は、基本的には普通車の場合とほとんど同じです。また、地域によっては車庫証明が不要なところもあります。
軽自動車の車庫証明に関しては、正式には「保管場所届出」となり、普通車の「車庫証明申請」とは多少意味合いが違います。そのため、軽自動車の場合は陸運局でのナンバー取得後(15日以内)に届出を行うことが義務付けられています。
また、地域にもよりますが、基本的には普通車のようにステッカーを受け取る必要がありません。
軽自動車の車庫証明に必要な条件
軽自動車の車庫証明(保管場所届出)が義務付けられている場合、届出を行うには以下の条件を満たしている必要があります。
1.保管場所は道路以外であること
2.道路からの出入りに支障がない場所であること
3.自動車全体の収容が可能であること
4.自宅と保管場所を結ぶ距離が直線で2km以内であること
軽自動車の車庫証明に必要な書類
書類の種類 | 備考 |
自動車保管場所届出書 | 自動車の保管場所を管轄する警察署にて所定の用紙を入手します。 地域によってはネット上からダウンロードすることも可能です。 用紙は3枚綴りとなっています。 |
保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 自動車の保管場所が自分の所有する土地である場合は自認書が必要です。 |
保管場所使用承諾書 | 自動車の保管場所として他人名義の土地や駐車場を借りる場合は、使用許諾書または賃貸契約書のコピーなどが必要になります。 |
保管場所の所在図・配置図 | 保管場所の所在図および配置図を示す書類が必要です。 これらは警察署で入手出来ますが、市販の住宅地図等でも代用出来ます。 |
使用の本拠の位置が確認出来る資料 | 申請者の居住地と自動車の使用の本拠の位置が異なる場合にはそれを証明するものが必要となります。 具体的には「電気、ガス、水道等の公共料金の領収書」、「運転免許証」、「住民票」、「消印が押された郵便物」などです。 また、法人の場合は「営業証明書」など会社の所在地が確認出来るものが必要です。 |
自動車検査証の写し | コピーで問題ありませんが、自動車登録手続きが完了済みのものでなければなりません。 |
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