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電気工事業

電気工事業を営むには、登録が必要です。要件を満たし、必要書類を提出して申請し、審査を経て登録を受けます。登録後は法令を遵守し、適正な業務運営を行う義務があります。
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登録電気工事業者は、商号や代表者など登録内容に変更が生じた場合、30日以内に変更届を提出する必要があります。遅れると業務に支障が出るため、正確な情報を速やかに届け出ることが重要です。
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登録電気工事業者は5年ごとに更新申請が必要で、期限を過ぎると再登録が必要になります。必要書類を揃え、早めに手続きを行いましょう。
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登録電気工事業者は、廃業時に都道府県へ30日以内に廃業届を提出する必要があります。届出を怠ると行政から問い合わせが来る可能性があるため、適切に手続きを行いましょう。
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みなし登録電気工事業者は、自社設備の電気工事を行う事業者で、都道府県知事へ届出が必要です。他社の工事はできず、法令遵守が求められます。
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電気工事業では、請負金額500万円以上や公共工事を行う場合に建設業許可が必要です。一般・特定の許可があり、要件を満たして申請が必要です。
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