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福井県福井市つくし野2丁目1008番地
株式会社設立時に決定すべき基本事項
株式会社を新たに設立する際には、会社の基本事項を決定する必要があります。これらは定款に記載し、公証人の認証を受けた後に登記申請を行うため、慎重に検討することが求められます。
1. 商号(会社名)
会社の名称を決定します。同じ所在地で同一の商号を使用することはできませんので、法務局での事前確認が推奨されます。
2. 本店所在地
会社の本店住所を決定します。登記上の住所となるため、事業の実態に即した場所を選ぶ必要があります。
3. 事業目的
会社が行う事業内容を決定します。登記申請時には適法性や明確性が求められるため、具体的かつ適切な表現で記載することが必要です。
4. 発行可能株式総数と設立時発行株式数
会社が発行できる株式の総数と、設立時に実際に発行する株式の数を決定します。設立時発行株式数は、出資者の持分割合を決める重要な要素となります。
5. 資本金の額
会社の資本金を決定します。最低資本金の規制はありませんが、事業運営に必要な資金を考慮して設定することが望ましいです。
6. 株主および出資比率
会社の出資者(株主)を決定し、それぞれの出資割合を明確にします。出資割合は、経営権や配当権に影響を与えます。
7. 取締役の選任
会社の経営を担う取締役を決定します。取締役会を設置しない場合は、1名の取締役でも設立可能です。
8. 事業年度
会社の決算期(事業年度の起点と終点)を決定します。通常は3月末や12月末を決算期とするケースが多いですが、事業の特性に応じて適切な時期を選びます。
9. 公告方法
会社の公告方法を定めます。「官報」「日刊新聞紙」「電子公告」のいずれかを選択する必要があります。
これらの基本事項を決定し、定款としてまとめた上で、公証役場での認証や登記手続きを進めることになります。正確な手続きを行うために、専門家への相談も検討するとよいでしょう。
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