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株式会社設立における定款の作成
1. 定款とは
定款とは、会社の基本的なルールを定めた文書であり、会社の設立時に作成が必要です。定款には、法律で必ず記載しなければならない事項(絶対的記載事項)や、記載しなければ効力を持たない事項(相対的記載事項)などがあります。
2. 定款に記載するべき事項
(1)絶対的記載事項
以下の事項は定款に必ず記載しなければなりません。
- 商号(会社の名称)
- 目的(会社が営む事業内容)
- 本店所在地(会社の本社の住所)
- 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
- 発起人の氏名または名称および住所
(2)相対的記載事項
これらの事項は定款に記載しなくても会社の設立は可能ですが、記載しなければ効力を持ちません。
- 株式の譲渡制限
- 取締役の任期
- 事業年度
- 株主総会の招集方法
(3)任意的記載事項
会社の運営を円滑にするために定款に記載できる事項です。例えば、
- 役員の報酬に関する規定
- 議決権の行使方法
- 剰余金の配当方法
3. 定款の作成手順
- 定款の内容を決定する
- 定款を作成し、発起人全員が署名または記名押印する
- 公証役場で定款の認証を受ける(電子定款の場合は印紙税4万円が不要)
4. 電子定款の活用
定款を紙で作成すると、収入印紙代4万円が必要になりますが、電子定款を利用すればこの費用を節約できます。電子定款を作成するには、電子署名や専用ソフトが必要になるため、行政書士などの専門家に依頼するケースもあります。
5. まとめ
定款は会社の基本的なルールを定める重要な書類です。特に絶対的記載事項の記載漏れがあると会社の設立ができないため、慎重に作成する必要があります。また、電子定款の活用によってコストを削減することも可能です。専門家に相談しながら適切な定款を作成することをおすすめします。
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